議会用語集
用 語 | 解 説 | 参 照 用 語 |
委 員 会 | 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されています。流山市議会では、議会運営委員会のほか、常任委員会として総務委員会、教育福祉委員会、市民経済委員会及び都市建設委員会の4委員会が設置され、特別委員会としては、予算・決算審査特別委員会が通常は設置されます。また、その他特定事件について特別委員会が設置されています。 |
常任委員会 議会運営委員会 特別委員会 委員会条例 |
委員会の公開 |
委員会の会議において、傍聴の自由、会議録の公開及び報道の自由を認めることをいう。 流山市議会では、委員会条例で「委員会の会議はこれを公開する」と定め、委員会を公開としています。 |
電磁的記録 |
委員長報告 | 委員会に付託された議案や請願・陳情の審査を終えた場合において、委員長が報告書を作成し、本会議で審査の経過と結果の報告をするものです。 | 中間報告 |
意 見 書 | 地方自治法の規定に基づき、地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書をいい、意見書は、国会又は関係行政庁に提出することができます。 | 決議 |
一議事・一議題の原則 | 数個の議案が提出され、これを審議する場合に、一議案ごとに議題とし、提出者の説明を求め、質疑、討論、採決が行われるべきであるとする原則のことをいいます。 | 一括議題 |
一問一答式 | 同一質問者と答弁者の間で質疑と答弁を交互に続ける質問答弁の方法をいいます。 | 通告書 |
一 括 議 題 |
数個の事件を一括して議題とし、審議する方法を言います。 流山市議会では、人事案件を除き、事案の内容が同種又は関連がある場合において審議の都合上必要があるときに、一括議題としているところです。 |
一議事・一議題の原則 |
一 般 質 問 |
本会議で議員が行う市政全般に関する質問で、事務の執行状況、市政の方針等について質問し,又は報告、説明等を求めるものです。 また、一般質問は、定例会に限り認められています。 |
通告書 |
延 会 | 議事日程の一部又は全部が終わらないため、その日の日程を後日に延ばして、会議を閉じることを言います。 |
散会 休会 |
演 壇 | 本会議において発言者が発言のために設けられた壇(場所)のことをいいます。流山市議会では、演壇が2つあり、対面式となっています。 | 一問一答式 |
開 会 |
会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。 議長は本会議の初日の冒頭に、「ただいまから、平成○年第○回定例会(臨時会)を開会し、直ちに本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
開議 閉会 |
会 期 | 通常、招集の日から閉会する予定の日までをいい、延長することが可能です。会期の決定は、開会の後、議長が「本日から○月○日までの○日間としたいと思います。これに御異議ありませんか」と諮って、本議会で議決します。 | 開会 |
開 議 |
その日の会議を開くことです。会議規則に「開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する」と定められています。 議長は本会議で、「ただいまから本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
散会 延会 休憩 |
会議規則 | 議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。内容としては本会議及び委員会の議事手続、請願の取扱、議員の辞職及び資格の決定、規律、懲罰、議員の派遣等が定められています。 | 本会議 |
会議録 |
議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならいと自治法に定められています。また、会議録には議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならないことも規定されています。 会議録は電磁的記録をもって作成することも可能です。 |
本会議 |
会派 | 議会内において考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。 | |
簡易表決 | 議長が議会の意思決定のため、表決をとろうとする場合は、起立又は挙手による表決が原則となりますが、表決の対象となる問題が簡単又は軽微であり、問題の可決に対し反対者がいないと予想される場合に、議長が「・・・に決することに御異議ありませんか」と会議に諮り、異議がなければ、可決の旨を宣告する表決のとり方をいいます。 | |
議 案 | 議会の議決を経るために、市長又は議員若しくは委員会が議長に提出する案件のことをいいます。 | 議決 |
議案の訂正、修正、正誤、撤回又は補正 | 議案の提出者が自ら提出した議案に不完全な部分や誤りがあった場合には、これを補正し、又は訂正することができます。また、印刷ミスや誤字脱字等の場合には正誤表によることも可能であるとされていますが、一般的には会議規則に定めることにより、原則として修正するか、撤回の上、再提出することとなります。 | 議案 |
議案の提出 |
議案を議会に提出する権利は、原則として市長又は議員若しくは委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会)にあります。しかし、予算案に関しては市長に専属されます。 また、委員会の設置等は議員に専属します。 議員が議案を提出する場合は、一定数の議員の賛成が必要とされています。委員会の提出する議案の提出者は、その委員会の委員長となります。 |
議案 |
議 員 派 遣 | 議会は、①議案の審査のため、②市の事務に関する調査のため、③その他必要があると認めるときに、議員を県内外や海外に派遣することができます。議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合には議長が決め、議会に報告します。 | 議案 |
議員発言用演壇 | 対面する2つの演壇のうち、議員席から執行部席に向いた演壇です。一般質問、市長提案の議案に対する質疑はこの演壇で行います。 | 対面演壇方式 |
議会運営委員会 | 多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 | 会議規則 |
議会事務局 | 議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置される組織のことをいいます。 | |
議会図書室 | 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置しなければならないことが地方自治法に定められています。本市議会においても議会図書室が置かれ、官報、公報及び刊行物を保管しています。議会図書室は一般の方の利用も可能となっています。 | |
議決 | 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。 | 表決 |
議事堂 | 議場のほか委員会室、会議室、議員控室、事務室、議会図書室などを含む議会の施設の総称です。 | 議場 |
議事日程表 | 本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。 | 開議 |
議 場 | 本会議場のことで、議長席、議席、演壇、議員待機席、事務局長席、理事者執行部席、事務局職員席等の席があります。傍聴席は議場の範囲に含みません。 | |
議 席 | 本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名が記された番号及び指名標を付けています。 | 本会議 |
議 題 | 会議の対象となる案件のことをいいます。 | 一括議題 |
議 長 | 議長は、議会活動の議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。本会議において選挙で、議員の中から選ばれます。 | |
休 会 | 会期中に、一定期間議会の会議を開かないで、休止している状態をいいます。会議規則上、市の休日は休会になっています。(「休日休会」といいます。)また、議会の議決で、休会とすることもできます。(「議会休会」といいます。)休会の日でも会議を開くことはできます。 | 休憩 |
休 憩 | 会議をその途中で一定時間中断することをいいます。 | 休会 |
挙 手 | 本会議においては、起立により採決をとりますが、常任委員会、特別委員会等の委員会では、採決の方法は、通常の場合、挙手での採決を行っています。 | 委員会、起立 |
起 立 | 本会議における表決の方法は、起立によることを原則としています。議長は、「本案を原案のとおり(または、委員長の報告のとおり)決することに賛成の議員の起立を求めます。」と採決します。 | 現状維持の原則 |
緊 急 質 問 | 客観的に見て、即刻質問しその場に応じた対応を質す必要があるような緊急性がある場合や住民の関心から是非とも質問をしなければならないような場合に、議会の同意を得て行う質問のことをいいます。 | 一般質問 |
継 続 審 査 | 会議に付された事件について、当該会期中に議了できない場合において、引き続き審査を行うことをいいます。 | |
決 議 | 議会が行う意思形成行為です。 | 意見書 |
再 議 | 議会が行った議決又は選挙に対し意義がある等の理由により、長が議会に審議又は選挙のやり直しを求めることをいいます。 | |
採択・不採択 | 請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の内容をいい、肯定することとする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。 | 議決 |
散 会 | その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることをいいます。 | |
視 察 | 市政発展のため、現地に赴き、関係者から説明を受けるなどして、実情や現状を把握すること | |
質 疑・質 問 |
質疑は、あくまで議題になっている事件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すものです。このため、質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないこととなっています。 これに対して質問は、現に議題となっている案件とは無関係に、市の事務全般について、市当局の報告を求め又は所信を質すものです。 |
一般質問 |
執 行 機 関 | 行政の執行権限を持つ機関を言います。本市には、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会等の執行機関があります。これに対し議会は議決機関といいます。 | |
修 正 動 議 | 原案に対し、議員が修正の提議を行うとき、提出する動議のことをいいます。修正の動議は、案を備え、あらかじめ文書により議長に提出すべきものとされています。 | |
招 集 | 議事機関である議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。 | |
上 程 | 議事日程に組み入れて、議題として、審議の対象とすることをいいます。 | 議題 |
承 認 | 事前又は事後に議会が行う同意のことをいいます。また、否とする場合は不承認といいます。 | 議決 |
常任委員会 | 市の事務に関する調査及び議案、請願、陳情等の審査を行います。本市議会では、委員会条例により総務、教育福祉、市民経済及び都市建設の4常任委員会を設置しています。 | 委員会条例 |
除 斥 | 議題となる事件と一定の利害関係を有する議員について、審議の公正を期するため、当該事件の審議に参与することができないこととする制度をいいます。 | |
審議・審査 | 「審議」は、議会の本会議において、付議事件について説明を受け、質疑し、討論をして表決する一連の過程のことをいいます。「審査」は、委員会において、議案等の特定の事件について、議論し一応の結論を出す一連の過程をいいます。 | |
人 事 案 件 | 市長が議会の同意て選任し、又は任命する人事に関する議案をいいます。 | 議案 |
請 願 | 国又は地方公共団体等の公共団体に対して、その所管する事項に関し、一定の措置等の希望を申し出ることをいいます。市議会に対して請願をしようとするときは、議員の紹介により請願書を提出しなければならないこととなっています。 | 陳情 |
政務活動費 | 地方自治法に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。本市においては、会派に対して政務活動費を交付しています。 | |
全員協議会 | 議員全員が集合して、将来審議される問題その他について協議するために開かれる会議のことをいいます。 | |
専 決 処 分 |
議会が議決又は決定をしなければならない事項を、法律に定められた事由に該当する場合又は議会が議決により市長に委任した場合に、市長が議会に代わってこれを処分することです。 一定の金額以下の自動車事故について、その損害賠償額の決定をするなどの軽易な事項で市長に委任した場合などが考えられます。 |
議決 |
会派代表者会議 | 本市議会における各党会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行うために、議長、副議長、会派の代表者を構成員にして設置する会議をいいます。 | 会派 |
対面演壇方式 | 平成19年第2回定例会から、議長席前にある登壇席に対面した議員席側に登壇席を設置し、一般質問及び議案質疑の際に議員が登壇することとなりました。市長部局と対面方式とすることにより、より一層、踏み込んだ質問を行っていくこととしました。 | 議場 |
立 会 人 | 議会における選挙の際に議長が指名します。立会人は、議長が開票の宣告をした後、投票を点検するため、開票に立ち会います。このため、開票立会人であるということができますが、投票立会人は、会議規則上置かないこととなっていますので、市議会において立会人は、開票立会人のことをいいます。 | |
単記無記名投票 | 投票者の名前を記入しないで、投票用紙に単一の氏名を記入する投票方法をいいます。 | |
中 間 報 告 | 議会の議決が必要な事件について、詳しく検討を加える必要があるときは、当該事件を委員会に付託しますが、付託された委員会において長期間の継続審査になっている場合などに、審査又は調査が終了する前に、中間的な状況報告を行うことがあります。この報告を中間報告といいます。 | |
陳 情 |
一定の事項に利害関係がある者が、その事項についての実状を訴えることにより、国又は地方公共団体等の公共団体に対して何らかの措置等を求めることをいいます。 陳情は、請願とは異なり、議員の紹介は必要ありません。本市議会では、郵送で送付された陳情は、議場に参考配付することとなりますが、直接提出された陳情は、請願と同じ手続きにより取り扱わせていただいています。 |
請願 |
追加議案 | 議案は、開会日に提出、上程されるのが通常ですが、開会日以外の会期中に追加して提出、上程される議案があります。 | 議案 |
提案理由説明 | 議会に提案された案件について、提出の理由、主な内容を明らかにすることを目的として、提案者である市長又は議員が行う説明のことをいいます。 | |
定足数 |
議会において、有効に会議を開き、審議を行い、意思決定するために必要とされる出席者の数のことです。 本会議では、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。なお、委員会においても委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。 |
|
定 例 会 | 付議事件の有無に関係なく定期的に招集される議会のことをいいます。本市議会では、毎年、3月、6月、9月、12月の年4回定例会を行っています。 | 臨時会 |
点 呼 | 議員一人一人の名前を呼んで確認することをいいます。 | |
同 意 | 議会の関与の1つで、同意は、ある行為に対する賛成の意思のことをいうものです。同意しないことを「不同意」といいます。 | 議決 |
動 議 | 議会の会議の進行、手続等に関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対して出される提議をいいます。本会議の場合は、提出者の他に2人以上の賛成者が必要となっています。委員会は1人でも可能としています。 | 議案 |
投 票 | 表決の方法の1つとして投票による表決を行う場合があります。 | 立会人 |
答 弁 | 質疑又は質問に対し、回答、弁明又は説明することをいいます。議会の内部では、本会議又は委員会において議員(委員)の質疑・質問に対して市長、関係部局長などが答える場合、委員長報告をした委員長に対する質疑に対して答弁する場合などがあります。 | 質疑・質問 |
討 論 | 議会の会議又は委員会の会議において、採決に入る前に、議題となっている案件について、賛成か反対かの議員又は委員としての賛否に係る意見表明をいいます。 | 採決 |
特別委員会 | 常任委員会及び議会運営委員会の他に、特定の事件を審査するために設置する委員会のことをいいます。予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会は審査の必要に応じて設置することとなっています。 | 常任委員会 |
認 定 | 地方自治法に定めのある決算の認定議案などがあります。議会が決算の内容を審査して、収入、支出が適法に行われたことを確認するものです。可とする議会の決定は認定と、否とする議会の決定を不認定といいます。 | 議決 |
年 長 議 員 | 議長、副議長及び仮議長の選挙を行う際に、議場に出席している議員のうち最年長の議員をいいます。 | |
発 議 | 議会において、議員が議事の対象となるべき問題を提出することを言います。議案の場合は、一般的に提案といっています。 | 議案 |
初 議 会 | 一般選挙後に初めて招集される議会の会議のことをいいます。初議会は定例会が招集されるのを待って開くことができるが、できるだけ早い機会に、議長、副議長、常任委員会等が決定されていなければならないため、臨時会を招集して開催するのが通例になっています。 | 臨時会 |
発 言 | 議員が議会の会議において、質疑、質問、討論、動議の提出、提案理由説明、委員長報告などのため言葉を発することをいいます。 | 質疑・質問 |
反問権 | 本会議において、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするものです。議会での論点を明確にするためには、双方が質問できることが必要であるとの考えから、説明員に反問権を与えています。 | |
表 決 | 本会議での議会の意思又は委員会における会議の意思を決定するため、個々の議員又は委員が参加して、議案に対して賛成又は反対の意思表示をすることをいいます。 | 採決 |
付 帯 決 議 | 議会又は委員会における審議の対象となった案件(事件)の議決に当たって、その議決に付帯して付ける意見、要望等に係る決議を言います。付帯決議は議決の条件ではなく、事実上の意見表明になります。 | 表決 |
付 託 | 議決をすべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことです。 | |
閉 会 | 議会を閉じて、議会としての活動をしない状態にすることをいいます。 | 開会 |
閉会中の継続審査 | 会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会において審査や調査を行うことができることをいいます。 | |
傍 聴 規 則 | 本会議及び委員会の傍聴に関する手続、傍聴人の守らなければならない事項などを、議長が定めた規則のことをいいます。 | |
傍 聴 券 | 本会議及び委員会の傍聴をする場合には、傍聴の手続きが必要となります。実際には傍聴券に住所、氏名等の必要事項を記載していただくこととなりますが、この手続が終了したことを証明するため、傍聴券の半券を傍聴希望の方にお渡ししております。 | |
本 会 議 | 議会の議員全員で構成する議会の会議のことをいいます。本会議の議事は、議長が主宰し、会議の結果は、会議録とともに議長に報告することとなっています。 | 議長 |
無 効 投 票 | 投票に瑕疵があるため、効力を生じない投票のことをいいます。 | 投票 |
予算提案権 | 予算を議会に提案する権限のことをいいます。予算を調整し、議会に提案するのは、市議会の場合には市長に専属します。予算は、議会に提出された後、議会の議決によって定められます。 | 議長 |
予算審査特別委員会・決算審査特別委員会 | 議会に対して、一般会計の当初予算に係る議案が提出された場合又は一般会計の決算に係る議案が提出された場合に、それらの案件を審査するために、本市議会に置く特別委員会のことをいいます。 | 常任委員会、特別委員会 |
臨 時 会 | 定例会のほかに、臨時の必要があるとき、特定の事件に限定して、これを審議するために臨時招集される議会のことをいいます。 | 定例会 |
臨 時 議 長 | 議長、副議長、仮議長の選挙において、臨時に議長の職務を行う議員のことをいいます。この場合、最年長の議員が選ばれることとなっています。一般選挙後の最初の議会などの場合に置かれます。 | |
倫 理 条 例 | 地方公共団体の議会及び行政運営に係る政治倫理に関する条例を、一般に「倫理条例」といいます。本市議会では、政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めるとともに、流山市民の代表として議員の政治倫理の更なる確立に必要となる事項を定めることにより、流山市議会が市民の厳粛な信託に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、平成19年3月議会において、条例が可決されました。 | |
録音等の制限 | 議会の会議又は委員会の会議を傍聴される方が、会議の内容を録音しようとするとき又は会議の様子を写真等に撮影しようとするときは、事前に、議長又は委員長の許可を必要としています。 |