市民が議会に直接、政策提案する方法(請願・陳情)
国や県、市に対して意見・要望を請願書・陳情書として提出できます。
流山市議会では、地方自治法や流山市議会会議規則等に加え、以下の手引きに基づき、請願書・陳情書の取り扱いについてご案内しています。
《請願・陳情の提出方法》
・請願は、紹介議員(1名以上)が必要です。
・陳情は、紹介議員はいりません。流山市議会では、陳情は請願と概ね同様の取り扱いとしております。
・本文には、請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
・各定例会の招集告示日の3日前(土・日・祝祭日を除く)の午後5時までに受付が完了した請願・陳情は、その会期中に審査されます。それ以後に受付された場合は、次の定例会の審査となります。
※令和6年度の請願・陳情の受付締め切り予定日は下記のとおりです。ただし、事情により締め切り予定日が変更となる場合がありますので、議会事務局までお問い合わせください。
※郵送による陳情については、参考配付となり審査されませんのでご注意ください。
定例会 | 請願・陳情の受付締め切り日(予定) |
第2回定例会 | 令和6年5月27日(月) |
第3回定例会 | 令和6年8月19日(月) |
第4回定例会 | 令和6年11月18日(月) |
第1回定例会 | 令和7年2月7日(金) |
《請願・陳情における意見陳述についての注意事項》
・委員会審査において意見陳述を希望される方は、請願・陳情のご提出時にお申し出ください。
・意見陳述は概ね5分以内でお願いします。
・委員会休憩中の陳述となるため、委員会中継(YouTube)における陳述の様子は放送されません。
・委員から見解を求められることがあります。
※請願・陳情の受付時には、上記注意事項のほか個人情報の取り扱いなど詳細な点について、下記「請願(陳情)を御提出される方へ」に基づき、重要事項を議会事務局から説明いたします。(事前にお読みいただくことで、よりスムーズなご案内ができます。)
請願(陳情)書式例
○○○○○に関する請願(陳情)書 紹介議員(請願のみ) 流山市議会議長 ○○○○○ 様 |
請願・陳情の流れ
詳細については、議会事務局へお問い合わせください。
電話 04-7150-6099(直通)