議員請負状況報告
流山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
地方自治法が改正され、議会の議員に係る請負に関する規制が緩和されたことを踏まえ、市に対し請負をする議員が、当該請負の対価として各会計年度に市から支払を受けた金銭の総額等を議長に報告し、当該報告の内容を公表することにより、議員の個人による請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的に、必要な事項を条例として定めました。
流山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例[PDF:165KB]
流山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程[PDF:165KB]
請負状況の報告について
議員は、毎年、議長が指定する日までに、前会計年度における市に対する請負について、議長に報告しなければならない。
報告及び訂正は、議長において、当該指定日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
請負状況の公表について
議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
報告等の閲覧について
議員から提出された報告等の閲覧を希望される方は、議会事務局までお越しください。
場所:流山市役所 第1庁舎 4階 議会事務局
時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
請負状況
流山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、以下のとおり公表します。