議員報酬
流山市議会では、流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき、以下のとおり議員報酬を支給しています。
議員報酬(第2条)
支給額 | |
議長 | 月額 547,900円 |
副議長 | 月額 488,100円 |
議員 | 月額 458,250円 |
期末手当 (第6条)
〇令和4年12月期(施行日 令和4年12月20日)
(流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 抜粋)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、期末手当をそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職又は死亡した議長、副議長及び議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の215を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 流山市職員の給与に関する条例(昭和26年流山市条例第5号)第19条の2及び第19条の3の規定は、議長、副議長及び議員の期末手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは、「議長、副議長又は議員」と読み替えるものとする。
〇令和5年6月期以降(施行日 令和5年4月1日)
(流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 抜粋)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、期末手当をそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職又は死亡した議長、副議長及び議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の210を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 流山市職員の給与に関する条例(昭和26年流山市条例第5号)第19条の2及び第19条の3の規定は、議長、副議長及び議員の期末手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは、「議長、副議長又は議員」と読み替えるものとする。